特殊支配同族会社申告書記載実例ケーススタディ~親族等ではない役員の氏名は別表十四(一)に記載しない

 19年3月決算に向けて多くの中小企業で、特殊支配同族会社に該当するのか、基準所得金額の計算結果から損金不算入規定の適用除外となるのか、さらに損金不算入額がどれくらいになるのか判定する時期が迫ってきている。また、平成19年度税制改正にて、基準所得金額による適用除外要件が緩和されたとはいえ、適用初年度は厳しい要件のままである。

 そこで、本誌では数回にわたり、持株割合等と常務従事役員割合の判定結果や、損金不算入額等を記載する別表十四(一)と、基準所得金額の計算を行う別表十四(一)付表の記載パターンを紹介する。

 第一回目のNo.2953では、昨年末に質疑応答事例が公表されて判定がしやすくなったことから、特殊支配同族会社の判定に係る別表十四(一)について、第三者の役員の取扱い等をポイントに最も典型的な事例を使って紹介する。
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