休日により登記が遅れた場合のみなし事業年度の取扱い~株式移転による連結親法人の設立では要申告

 会社法の下では、新設合併の場合、被合併法人の資産・負債は、新設法人の設立登記によって新設法人に移転することとされている。

 そのため、被合併法人の最後事業年度の終了の日の翌日に登記をしようとしても登記所が休日で閉まっている場合には、翌々日以降に登記日がずれ、その間、みなし事業年度が発生してしまう。

 こうした場合、一定の要件を満たせば、みなし事業年度の損益を新設合併法人に帰属させることができる取扱いが質疑応答事例に示されている。同じように登記が遅れるケースでも、株式移転で親会社を設立し、連結納税を開始する場合のみなし事業年度には適用がない点に留意したい。
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