事業承継税制 現行制度適用者でも新制度へ移行可能 経産局への届出は26年1月から受付

 平成25年度税制改正では、事業承継税制についてより多くの企業が活用できる制度とするため、適用要件の緩和と利子税負担の軽減、手続の簡素化が図られた。

 この新たな事業承継税制は平成27年1月1日以後の相続・贈与から適用されるが、現行制度ですでに認定を受けている場合でも、経産局と税務署に届け出ることで新制度に移行できる。

 中小企業庁は提出書類のひな型など「新制度への移行手続きについて」をまとめ、26年1月から経産局で届出を受け付ける。
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