遡及処理を行った場合、申告書別表で調整を

 国税庁は10月20日、「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について」を公表した。棚卸資産の評価方法を変更した場合の税務処理など、9問のQ&Aで構成されている(「週刊税務通信」_3186に原文を掲載)。過年度遡及基準を適用した場合の税務処理への主な影響は、(1)当期における申告調整と(2)仮装経理に基づく過大申告があった場合の「修正の経理」。(1)は、遡及適用及び修正再表示を行う結果、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致となることから、税務上は当期の法人税申告書別表において所要の調整が必要になるもの。
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