国税庁 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例」~判定のポイント徹底確認

 既報のとおり、昨年12月21日、国税庁から「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例」が公表された(No.2949)。今回の質疑応答では、同制度について、かねてから疑問点として挙げられることが多い「業務主宰役員」「常務従事役員」「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」それぞれの意義について、判定のポイントが示されている。

 周知のとおり、19年度税制改正大綱に同制度の適用除外要件の一部について、「基準所得金額800万円以下」を「基準所得金額1,600万円以下」とする改正が盛り込まれた。その結果、19年4月1日以後開始事業年度からは、確実に適用企業の減少が見込まれるが、特殊支配同族会社に該当する会社の多くが、適用初年度において一度は損金算入規制の適用を受けることになる。

 それだけに、現状では、そもそも特殊支配同族会社に該当するか否かの判定が重要であり、今回質疑応答が公表されたことの意義は大きいといえよう。
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