国外転出時課税 国税当局は当面、整理簿を作成する等で適用者を管理

 1億円以上の有価証券(株式、投資信託等)等を所有する一定の富裕層が国外転出する際や国外親族等への贈与等を行った場合に、みなし譲渡益等が課される、国外転出時課税制度が7月1日からスタートした。

 これに伴い、国税庁では同制度の適用者に対する当面の事務処理について国税局等に指示を出した。

 同制度適用の確定申告書が提出された税務署の資産課税部門が“国外転出時課税制度適用事案整理簿(署用)”の作成などを行う管理体制を敷いている。
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