26年4月1日から予定されている消費税率の引上げについては、改正法令の附則に定められた経過措置に関して、既に国税庁から通達と関連Q&Aが公表され、本誌でもオリジナルQ&A等で個別の取扱いなどを逐次紹介しているところだが、実際の事業者の対応はむしろこれからが本番のようだ。
そうした中、例えば、契約締結日が施行日前で、資産の譲渡等が施行日以後であれば旧税率5%が適用されるのではないか、といった原則と経過措置の混同による誤解なども生じているという。
そこで、新旧消費税率の適用を巡る“よくある勘違い”について、基本に立ち返って確認する。