番号制度では番号の利用開始を28年1月と予定している。そのため、給与所得者本人と扶養親族のマイナンバーを記載する28年分の扶養控除等申告書は、来年1月に入ってからでないと提出を求めることができないのかといった疑義が生じていた。
内閣官房番号制度担当室は、個人番号の通知が始まる本年10月から、給与所得者は個人番号関係事務の実施者である会社に個人番号を提供することが認められると解釈できることから、会社は事前に番号を収集することが可能だとした。
番号の通知後、28年分の扶養控除等申告書に本人・家族の番号を確認し記載させるため、個人番号の収集・管理体制の整備と社内への周知が必要となる。