仕入税額控除・個別対応方式 保有目的株式購入手数料の区分を再確認

消費税法上、有価証券等の譲渡は非課税取引とされるため、有価証券の譲渡に伴う手数料は、仕入税額控除の個別対応方式の区分上、「非課税売上対応」に該当する。
ただ、業務提携や子会社化など組織再編成のために株式等を取得、いわゆる"保有目的の有価証券"で生じた手数料等に対する、個別対応方式の区分についても売買目的有価証券と同様に「非課税売上対応」に該当するのか、依然として疑義が生じているようだ。

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