店舗建設中の敷地評価で納税者主張を一部認める判決~大阪高裁 貸家建付地に準じ10%減額を認定した一審判決を支持

 相続開始時に店舗建物を建設中であった土地の評価を巡る争いで、大阪高等裁判所は、自用地価額から10%の減額が相当として納税者の主張を一部認める判決を行った(19年3月29日・確定)

 本件は、商業施設建物の建設中に相続が開始となったため、その建物敷地の評価について、貸家建付地による評価減が認められるかが争われたもの。被相続人と大規模小売店を経営する事業者とで建物を共有し、被相続人が事業者へ土地・建物を貸し付ける契約になっていたが、評価減を認めず自用地として更正処分がされたため争いとなっていた。

 裁判所は、契約内容から建物が完成して初めて賃貸借契約が効力を生じるものということはできないとして、実際に相続開始時において店舗の敷地予定地として利用されていることなどから、貸家建付地に準じ、自用地価額から土地の制約等に相応する一定の価額を控除すべきと判断した。
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