2018/07/04 9:15
国税庁はこのほど「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(平成29年12月21日付課法2-22ほか2課共同)の趣旨説明を公表しました。
平成29年度税制改正では、外国子会社合算税制において、ペーパーカンパニー等の合算課税制度の創設や会社単位の合算課税制度の見直し(改正前の適用除外基準から経済活動基準に改組)等が行われました。
これを受けて、国税庁では、上記通達を発遣し、その取扱いを明らかにしましたが、今般、その趣旨説明が公表されました。
提供元:kokusaizeimu.com