工場等の発電設備等の適用耐用年数に波紋~新取扱いではすべて「~業用」設備を適用

 本誌No.3052等で耐用年数通達改正に関する読者の疑問を募集したところ、早速多数の問合せを頂いている。問合せには順次誌上でお答えして行くが、今回は、まず、大手製造業を中心に寄せられた工場等の発電設備の耐用年数問題を中心に実務Q&Aをお届けする。

 というのも、まず、これまで工場内の自家発電設備は旧別表で「349」の「ガスタービン発電設備・15年」等とされていた。

 しかし、今回の改正では、例えばその工場が食料品を製造するものであれば同業用設備の耐用年数「10年」を適用することとなる等、ケースによっては大幅な耐用年数の見直しを行う必要も生じるからだ。今回はこれらの点を中心に実務問答を提供する。
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