2008年3月決算法人の申告期が迫る中で、今年も特殊支配同族会社の申告書作成を支援する表題企画が御好評を頂いているが、今回は、前回と合わせて合算対象給与特例を利用する場合の留意点及び、同特例の「明細書」作成の仕方をケース・スタディ形式で紹介する。
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)で、複数の特殊支配同族会社で業務主宰役員が同一人物の場合、給与を合算して損金不算入額を計算できる合算対象給与特例(法令72条の2②)が利用できるが、この計算を行うためには、特例計算に係る明細書等の提出が必要となる(法令72条の2④)。
記載方法等は従前と変わりないが、幾つか記載に係る要点があるので、今回は改めて記載方法等を確認していく。