電子取引制度 令和6年以後の新たな猶予措置の対象とは?

令和3年度税制改正から3年連続で見直される電子取引制度。令和5年度改正により、本年12月末をもって適用期限を迎える宥恕措置は廃止され、令和6年1月からは電子取引で授受された請求書等の取引情報は電子データの保存が必要としつつも、新たな猶予措置が設けられる予定だ。令和5年度税制改正大綱では「税務署長が相当の理由があると認める場合」に同措置の対象とするとされる。事業者が関心を寄せる申請の要否などをお伝えする(2頁)。

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