25年度改正で創設され、26年度改正で要件緩和等の追加措置が講じられた「所得拡大促進税制」。
本制度における“給与等”とは、所得税法28条1項に規定する給与等とされ、具体的には、給与の支給を受けた者において給与所得として課税対象となるものが該当する。そのため、非課税の通勤手当や各種の経済的利益などの項目を除外しなければならないか疑義が生じていた。
本誌の取材によると、継続適用を条件に非課税の通勤手当等を含めて計算することも認められ、この対応は26年3月決算での適用も同様に扱われる。国税庁では今後通達等で示すことも検討している。