本年1月1日以後に海外支店が提供を受ける「電気通信利用役務」の消費税の内外判定基準が変わります

平成28年度改正により、内国法人の海外支店(国外事業所)が提供を受ける「電気通信利用役務」に係る消費税の内外判定基準の見直しが行われました。

すなわち、従前は役務提供を受ける内国法人の本店所在地により「国内取引」とされていたところ、「国外において行う行う資産の譲渡等のみに要するもの」については、国外取引に該当することとされました。「本年1月1日以後に行う特定仕入れ」から適用がスタートしています。

これにより、内国法人の国外支店が、国外のみにおいて使用するために提供を受けるBtoB(事業者間)電気通信利用役務は、改正前はリバースチャージの対象となっていたところ、改正により「不課税」となります。

※月刊『国際税務』2016年6月号・P27~参照。

提供元:kokusaizeimu.com

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン