消費税政令が公布 10%引上げ経過措置を一覧

 消費税10%への引上げは、平成24年8月22日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法(地方税法)の一部を改正する等の法律」、いわゆる税制抜本改革法の第3条等を根拠に行われる(No.3272)。消費税10%への引上げは、平成24年8月22日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法(地方税法)の一部を改正する等の法律」、いわゆる税制抜本改革法の第3条等を根拠に行われる(No.3272)。

 10%引上げに係る指定日「27年4月1日」まであと半年余となった9月30日、消費税法施行令の改正政令が公布された。

 税率引上げに係る経過措置には抜本改革法の附則で規定されたものと、政令レベルで規定されるものとがあるが、今回の改正政令では家電リサイクル料金が追加されるなどしている。
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