東京高裁 分掌変更に伴い支給した退職給与を巡り納税者敗訴

東京高等裁判所は、控訴人の代表取締役が取締役(相談役)に分掌変更したことが「退職と同様の事情」にあると認められ、分掌変更時に支給した金員が役員退職給与として損金算入できるか否かを巡り争われた事件について、控訴人の請求を棄却した。この事件では、代表取締役から取締役(相談役)に分掌変更する際の月額報酬を1/3に減額している。

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