2019/04/16 9:38
国税庁はこのほど「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成30年12月12日付課法2-28ほか2課共同)の趣旨説明を公表しました。
平成30年度税制改正では、BEPS最終報告書の勧告を受け、PE 認定の人為的回避防止措置導入(代理人PE、準備的・補助的活動の範囲の見直し等)や租税条約上の PE の定義と異なる場合の調整規定の整備等が行われました。
これを受けて、国税庁では、上記通達を発遣し、その取扱いを明らかにしましたが、今般、その趣旨説明が公表されました。
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