系統連系負担金は工事終了時等の仕入税額に

 前号(No.3353)では、太陽光発電設備で発電した電力を電力会社へ送電するための「系統連系工事」の負担金を電力会社に対して支払った場合における法人税の取扱いをお伝えした。

 この点、消費税については、太陽光発電設備の取得費用、系統連系工事費負担金いずれも課税取引に該当するとのこと。

 償却期間に関係なく、課税仕入れを行った日の属する課税期間において一括して控除することになる。
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