1月25日、復興特別法人税、復興特別所得税に係る政省令が公布された。復興特別所得税に係る政省令は平成25年1月1日から、復興特別法人税の政省令は一部の規定を除き、平成24年4月1日から施行される。
復興特別法人税では、復興特別所得税の控除や外国税額控除、還付に関する計算細則のほか、法人税の本税と別に提出することになる申告書や所得税額控除に係る明細書等も規定されている。
復興特別所得税では、源泉徴収や年末調整に関する細則、読替規定等が定められた。なお、給与所得に係る源泉徴収税額表については、24年度税制改正の成立後に給与所得控除に上限を設ける改正を踏まえて財務大臣の告示により示される予定となっている。