業績数値悪化前の役員給与減額は客観的に著しい悪化が「不可避」であるかどうかがポイント

 既報のとおり、4月3日、国税庁は、役員給与に関するQ&Aに「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額(Q1-2)」を追加したことを公表した(No.3208、3209)。

 これは、役員給与の損金不算入制度の取扱い自体を改正したものではなく、業績の悪化が売上や利益といった指標に現れる前に行った役員給与の減額が「業績悪化改定事由」に該当するケースを示したもの。

 著しい悪化が客観的にみて「不可避」であることがポイントで、爾後、調査等で確認されることが想定される。客観的な資料を残しておくことが肝要だろう。
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