95%ルール見直し対応Q&A第5回 課税資産に係る製造原価,売上原価に含まれる費用は課税売上にのみ対応

 消費税の仕入税額控除制度に係る個別対応方式への実務対応については、_3178で法令通達等からみた用途区分の手順や考え方を整理した。しかし、課税売上高5億円超といえば、課税仕入れも相当な取引数となることから、「その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、区分しなければならない」とされていることについて(消基通11-2-18)、具体的な区分方法に対する懸念が消えない担当者も多いようだ。

 そこで、今回は、一般的な製造業者や小売業者などが、課税資産の製造原価や売上原価を構成する費用項目について、すべて「課税売上にのみ対応するもの」として区分する方法や、原価外の販管費等と「共通して要するもの」との関係についてお答えする。

 本誌2頁には読者から寄せられた質問に対して、Q&A方式で詳しく疑問点にお答えしているので、是非ご覧下いただきたい。
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