平成31年度税制改正要望➅財務省~特定外国法人に係るレポ特例の延長・恒久化を要望

財務省は、平成31年度税制改正において、金融庁と共同で、「外国金融機関等以外の外国法人(特定外国法人)に係るレポ特例の延長又は恒久化」を求めています。

債券現先取引(レポ取引)は、金融手段として株や債券などの有価証券を移転して資金調達した上,また,その株を一定期間経過後に買い戻すという「買戻し条件付き取引」のことです。当事者間において、債券の借り手は借入れ債券に対する貸借料を支払い、債券の貸し手(担保金の受け手)は担保金に係る金利を支払いますが、その差額(金利-貸借料)がレポ差額になります。

現在、クロスボーダーのレポ取引に関し、外国金融機関等が本邦金融機関等から受取るレポ差額は非課税とされています(レポ特例)。

平成29 年度改正において、特定の外国法人が国内金融機関等と直接行うレポ取引についてもレポ特例が新たに適用されたものの、2年間の時限措置(平成31 年3月31 日まで)とされており、その延長・恒久化を求めています。

提供元:kokusaizeimu.com

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