特定支出控除 R5改正で一定の研修費・資格取得費の証明書に係る発行者の範囲が拡大

給与所得者の研修費などの特定支出額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に給与所得から控除できる特定支出控除( 所法57の2 )。令和5年度改正に伴い、一定の研修費・資格取得費の場合に確定申告書に添付する証明書の発行者の範囲が拡大している(10頁)。

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