外国人労働者等を抱える企業は留意 国税庁が国外扶養親族の扶養控除等Q&A公表

 国税庁は9月25日、『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』を公表した。

 来年から支払いを受けるべき給与等について、国外居住の扶養親族に対する扶養控除や配偶者控除等の人的控除の適用を受ける場合、その扶養親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出しなければならない。

 長期雇用の外国人労働者を抱えている企業は、これらの書類を確認する作業が生じる場合がある。

 Q&Aでは、送金の金額基準や、親族全員分の生活費をまとめて送金した場合の適用関係等について示されている。
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