資産に係る控除対象外消費税額等は法人税の取扱い上、課税売上割合が80%以上であれば発生事業年度での全額損金算入が認められている。
要件となっている損金経理については決算の確定スケジュール等に配慮した見積計上が許容され、確定額との差異について申告調整を行う(本誌No3215)。
本誌No3223では「損金経理した見積額が確定額より多いケース」を紹介したが、今回は「確定額が損金経理した見積額より多いケース」を取り上げ、当期及び翌期以降の処理について仕訳例・別表調理例を紹介する。この差額については、当期の申告で「繰延消費税額等」に計上、翌期以降5分の1ずつ取り崩して損金算入する。