事業税所得割からは源泉復興特別所得税のみ損金算入が可能・申告で区分処理が必要に

 法人が支払いを受ける利子や配当、報酬等に係る源泉税について税額控除を受ける場合には、申告時に所得税と復興特別所得税との区分処理が必要となる(本誌No.3252他)。

 源泉税を「損金算入」する場合には、法人税の申告上は区分処理を要しないこととなるが、法人事業税の所得割の課税標準の計算では、所得税本税は損金算入できない一方で、復興特別所得税は損金算入が可能となっている。

 事業税の申告では、所得税本税のみを加算することから復興特別所得税を切り分ける処理が必要となる。
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