東南アジアでは5%マークアップで寄付金課税の恐れも!...企業懇話会のオープンコンサルティング

【企業懇話会Topics】
今年3月、国税庁は「移転価格事務運営要領」の一部を改正し、海外子会社への低付加価値役務提供対価の計算方法に「5%マークアップ」方式を導入する方針を示しました。この方式は、従来一般的だった計算方法よりも高めの対価を子会社から徴収しなければならなくなるところから多くの企業で改正への対応が実務上の問題となり、企業懇話会の会員限定オープンコンサルティングにも多数の相談が寄せられました。

非OECD諸国では要注意
具体的なオープンコンサルティングの概要は企業懇話会のホームページ(会員専用)をご覧いただくとして、今回は、改正に伴うもう一つの実務上の注意点を紹介しましょう。
それは、「5%マークアップ」はOECD(経済協力開発機構)加盟国間で協議されたマークアップ率であるという点です。OECDで決まった案を日本も採用したということで、OECD 加盟国にある海外子会社との間の低付加価値役務提供の対価であれば5%マークアップが特に問題となることはないでしょう。
しかし、その一方、日本企業が数多く進出している東南アジアの非OECD加盟国はこの協議に参加していません。従って、これらの国だけでなくOECDの非加盟国ではこの方式が認められる確実な保証はないというのが実情のようです。
実際、企業懇話会の会員限定オープンコンサルティングにもインドネシア子会社に対する低付加価値役務提供の対価として総原価の「1%」を徴収している企業からの相談がありました。そのオープンコンサルティングの中で5%マークアップは万全ではないとのアドバイスが企業懇話会講師からおこなわれた次第です。

5%に満たない分は寄付金認定の危険性"大"
勿論、OECDの非加盟国のすべてがそうだという訳ではありません。しかし、「わが社は5%マークアップを行っているから安心だ」と思っていても、突然、海外子会社から、「日本に支払っている役務提供の対価が高すぎる。差額は寄付金だ、と現地の税務当局が言っている」との報告が来るかもしれない可能性はあります。
実務担当者としてはそんな事態を未然に防ぐのも重要な仕事です。
ではどうすればよいか。各社からの実例相談を行っている企業懇話会オープンコンサルティングの内容はこちらをご覧ください。
こちらをご覧ください。
※リンク先PDFは会員制度「企業懇話会」会員向け文書となります。
提供元:企業懇話会事務局



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