非課税学資金の改正 民間企業が支出する費用も対象となったのか

 28年度改正では、所得税が非課税となる学資金の範囲に、法人が使用人へ支出する一定のものが含まれることになった。既に所得税基本通達及び同通達の趣旨説明が公表されているが(No.3404等)、通達等では実際にどのような学資金が非課税対象となるのか、具体的に示されてはいない。そこで、非課税の学資金が改正された経緯や、民間企業が従業員に支出する場合の学資金の捉え方などについて取材した。
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