国税庁がグローバル・ミニマム課税「情報申告書」様式を公表【国際税務研究会】

 国税庁は6月28日、『グローバル・ミニマム課税に関する様式』を公表しました。
 タイトルを「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」とするこの資料は、文字通り、グローバル・ミニマム課税に関する「情報申告書」のいわば"ひな型"を提供するもので、あわせて各様式の各欄の記載の仕方も説明しています。
 この資料は、OECD(経済開発協力機構)が2023年(令和5年)7月に公表したガイダンス「情報申告の記載事項及び書式」で示した「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を日本語と英語の両方で表記した情報申告(書)の様式集と、様式の記載欄のガイダンスを和訳したもの、つまり、記載の仕方を日本語で説明したものとで構成されています(A4全82ページ)。
国税庁の資料はこちら

 令和5年度税制改正で導入された「グローバル・ミニマム課税」については、法人税法82条などで「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」が規定され、同法150条の3で「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提供制度が設けられています。法人税法82条については、4月に公布された法人税法施行規則で「各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書」(申告書別表20等)が用意されました。
 一方、報告事項等については、申告書別表のように施行規則で法定されるものではありませんが、納税者の利便性等を考慮して、国税庁が情報申告書の様式を作成し公開したということです。この情報申告書(GIR)は、国際最低課税額に対する法人税(上乗せ課税)の有無にかかわらず、対象となる企業は提出が必要となります。
 「月刊国際税務」では、上記の2023年7月OECDガイダンスについて、南繁樹弁護士らによる「グローバル・ミニマム課税に関する情報申告(GIR)の概要」で解説していますので、あらためてご覧ください(2023年10月号)。

月刊「国際税務」のご案内
2024年7月号 グローバル・ミニマム課税(IIR)の取扱いに関する趣旨説明
 連載中  グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題
 連載中  グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説

  • ZS250522

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン