2024/07/04 10:50
国税庁は6月28日、『グローバル・ミニマム課税に関する様式』を公表しました。
タイトルを「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」とするこの資料は、文字通り、グローバル・ミニマム課税に関する「情報申告書」のいわば"ひな型"を提供するもので、あわせて各様式の各欄の記載の仕方も説明しています。
この資料は、OECD(経済開発協力機構)が2023年(令和5年)7月に公表したガイダンス「情報申告の記載事項及び書式」で示した「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を日本語と英語の両方で表記した情報申告(書)の様式集と、様式の記載欄のガイダンスを和訳したもの、つまり、記載の仕方を日本語で説明したものとで構成されています(A4全82ページ)。
国税庁の資料はこちら
令和5年度税制改正で導入された「グローバル・ミニマム課税」については、法人税法82条などで「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」が規定され、同法150条の3で「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提供制度が設けられています。法人税法82条については、4月に公布された法人税法施行規則で「各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書」(申告書別表20等)が用意されました。
一方、報告事項等については、申告書別表のように施行規則で法定されるものではありませんが、納税者の利便性等を考慮して、国税庁が情報申告書の様式を作成し公開したということです。この情報申告書(GIR)は、国際最低課税額に対する法人税(上乗せ課税)の有無にかかわらず、対象となる企業は提出が必要となります。
「月刊国際税務」では、上記の2023年7月OECDガイダンスについて、南繁樹弁護士らによる「グローバル・ミニマム課税に関する情報申告(GIR)の概要」で解説していますので、あらためてご覧ください(2023年10月号)。
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2024年7月号 グローバル・ミニマム課税(IIR)の取扱いに関する趣旨説明
連載中 グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題
連載中 グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説