No.3336でお伝えしたとおり、国税庁が公表した平成25事務年度(25年7月から26年6月)における法人税等の調査事績によると、海外取引法人等に係る源泉所得税等の調査で1,317件の非違が把握された。
うち調査1件当たりの追徴本税額が2,000万円以上の給与等に係る源泉徴収漏れは、7件にのぼっている。
給与等の源泉徴収漏れは、年の中途で海外勤務をすることになった従業員等に対してボーナス等を支給する際に、非居住者に対する報酬であるため源泉徴収は不要と誤認していたケースなど基本的なミスが多いようだ。