平成20年度税制改正法案は現在、参議院財政金融委員会で質疑が行なわれているが、去る4月15日の質疑で答弁に立った財務省の加藤主税局長は、改正法案に盛込まれた各種項目の適用関係について、一般論との前提は置きながらも、20年度改正法案が成立・施行されれば、4月1日からの適用とされている減税項目は同日に遡って適用されるとの説明を行なった。
一方で、欠損金の繰戻し還付の不適用、使途秘匿金課税などのいわゆる“不利益項目”は、改正法案の“公布日”以降の適用となる旨説明した。
ただし、使途秘匿金は支出内容に応じて交際費又は相手先への課税等が行われるのが原則である点には留意すべきだろう。なお、20年度税制改正法案については、4月末に衆院で再議決が行われ成立する可能性が高まっている。