棚卸資産の委託販売について、委託者が「売上計算書の到着日」を資産の譲渡の時期としている場合、「売上計算書の到着日」が施行日以後であれば、委託者のその売上げに係る消費税率は8%となる。
ただし、売上計算書からその委託品について受託者が譲渡した日が同日前であることが明らかな場合には、5%を適用できるようだ。
例えば、26年3月16日から4月15日までの間に行われた委託品の販売状況が記載された売上計算書が4月17日に到着した場合、売上計算書で譲渡日が明らかにされたのであれば、26年3月16日~31日までの間に譲渡したものは5%、4月1~15日までの間に譲渡したものは8%の税率を適用して消費税額を計算することが認められよう。