国税庁 デジタルアートや暗号資産などNFT・FTに係る所得税の課税関係を公表

国税庁は4月1日、ブロックチェーン技術により非代替性トークン(NFT)や代替性トークン(FT)を用いた取引を行った場合の課税関係を公表した。デジタルアート作品に数十億円の値が付く中、簡単にコピーできるデジタルデータではなく、唯一無二の資産的価値を有するNFTの課税関係の動向が実務家の間でも注目されていた。FTの典型例は暗号資産。NFT等に係る所得税の対象となる場合の所得区分と譲渡した場合の扱いが示されている(6頁)。

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