役員退職給与 支払った事業年度での損金算入には損金経理が必要~確定事業年度であれば未払いや仮払いでも損金算入可

 平成18年度の法人税関係法令の改正では、役員退職給与の損金算入に係る「損金経理要件」が廃止され、3月22日に公表された法人税基本通達等の一部改正では、対応する取扱い通達の見直しが行われている。

 具体的には役員退職給与の損金算入時期の取扱いのうち、確定事業年度の損金経理を前提に「未払経理」や「仮払経理」をした場合の留意事項を示した通達が廃止されている一方、損金算入の時期としては、(1)株主総会の決議等で支給すべき退職給与の額が確定した日の属する事業年度、が原則であり、(2)実際に退職給与を支払った日の属する事業年度の場合には、「損金経理」が必要、となる点に留意したい。

 これは、役員退職金の額が確定する事業年度の以外の事業年度に支払われることがあるとの実務に配慮し、損金算入時期を確定するためのものとされている。
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