国税庁がこのほど公表した「災害に関する主な税務上の取扱いについて」は現行法令に基づき、納税者の関心が高い法人税関係、所得税関係、相続・贈与税関係、印紙税関係、自動車重量税関係の取扱いをまとめたもの。
平成7年の阪神・淡路大震災当時にまとめた個別通達はその後、法人税法基本通達や租税特別措置法関係通達に織り込まれており、国税庁は現行法令上で東日本大震災等の甚大な被災に対応できるよう主な税務上の取扱いについて周知を図っている。
今回取扱いが示されたのは、資本的支出と修繕費の区分判断、災害見舞金を支出する「取引先」の範囲、被災事業用資産の損失の繰越しの適用に関して、農地等の相続税・贈与税の納税猶予特例など。