法人が自己株式として取得することを予定された株式を取得した場合、その株式に係るみなし配当は益金不算入制度を適用しないで課税されることになる(法法23③)。
この制限はTOBに関連した租税回避封じが主な狙いであると言われているところ、適格合併の対価として被合併法人の株主に交付した合併法人株式について、合併法人自身が少数株主排除手続きによって買い取るケースでは、合併法人株の取得時点ではなく合併前の被合併法人株の取得時点で制限規定の適否を判断する。
その時点が合併計画が明らかとなる前であれば、強制買取時のみなし配当については益金不算入とされるようだ。