月次決算企業でも基本的に償却限度額判定は期末で~減価償却制度改正の細目は今後詰めへ

 平成19年度税制改正で抜本的に見直される「減価償却制度」は、平成19年4月1日以降に適用されることになるが、月次決算が定着している大手企業を中心に、早くも新制度の詳細の行方に関心が集まっている。

 こうした企業では、実務上、減価償却費の月額計上を行うケースが多く、3月決算法人では、決算前のこの時期、来期の予算策定作業が行われ、財務関係のシステム変更にも着手する必要があるためだ。

 この点、新制度の詳細については、政省令の改正やさらには取扱いにかかる部分もあることから、改正法案も提出されていない現状では、不明な点も少なくないが、法人に関する適用関係については、基本的に減価償却は「期間対応」であるため、少なくとも法制度上は、事業年度単位での対応が原則となるものとみられている。
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