外国子会社再編時の課税繰延べとTH税制

 外国においても一定の要件を満たす合併等については外国法令上、適格再編として資産譲渡益の課税繰延べの対象となる場合がある。

 繰延べ額が高額となることも多く、外国子会社合算税制(TH税制)の租税負担割合算定で非課税所得に該当すると同税制の対象になる可能性もある。

 外国法令上の課税の繰延べ額が非課税所得に該当するか否かは、個々に検討する必要がある。
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