所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る消費税率はリース資産の引渡し時期で判断

 資産の賃貸借に係る消費税率の引上げについては、指定日である25年10月1日前までに契約を締結し、施行日である26年4月1日以後も引き続き貸付けが行われる場合には、一定の要件を満たすことで5%を適用する経過措置が置かれている(「消費税法の一部を改正する等の法律」附則5④)。

 この点、いわゆる所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、平成19年度の税制改正で「売買取引」とされたことから、「指定日」には関係なく、リース資産の引渡し時の税率が適用される。「指定日」以後の契約・引渡しであっても、引渡しが平成26年3月31日までに行われる場合は5%が適用されるということだ。

 この場合には、賃貸借処理で認められている「分割控除」についても、引渡し時の税率5%が適用されると考えられる。
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