上場株式の評価損の損金算入は回復可能性の判断が必須~会計と税務とで同一の形式基準採用時の留意点

 本誌(No.3062)既報のとおり、国税庁は4月3日、同庁のHPに「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、上場株式の評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図っている。

 ただ、Q&Aの公表後も、会計上減損処理を行っても税務上評価損を計上することに、消極的な姿勢を示す企業も多く、また、Q2に関連しては、企業の関係団体に各方面から、企業会計と税務の基準を同様にすることの可否について、問合わせが多数寄せられていたようだ。

 本誌では、今般、財務諸表の監査を受ける法人が、税務上、上場株式の評価損を計上する上で策定する一定の形式基準を、企業会計上の減損処理の基準と同一にすることについても問題ないと確認した。この21年3月期の申告で、上場株式の評価損の計上を検討する企業実務に影響が大きいことから、改めて確認しておきたい。
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