軽減税率対象品目 一体商品の金額基準の判定とは

 軽減税率制度では、対象品目の飲食料品が他の商品と一体として販売される商品(一体商品)の場合、一定金額以下(一万円以下を想定)の少額で、飲食料品が主たる要素を占めているときに限って、その一体商品を同制度の対象としている。この一定金額について、“定価”で行うのか、それとも“取引価格(譲渡対価)”で行うのか、その判定の基準について確認した。
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