新設の孫会社と特定新規設立法人の適用関係を国税庁へ再確認

 既報(No.3358)の通り、平成26年4月1日以後に新規に設立した法人のうち、特定新規設立法人に該当する法人は、設立1年目、2年目であっても、消費税の納税義務が免除されない。

 この点、孫会社を設立した場合における特定新規設立法人の該当性の有無について、実務家でも疑義が生じていたところだが、本誌が国税庁に再確認した結果、No.3358でお伝えした当初の取材とは異なることがわかった。
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