消費税率の引上げの経過措置のポイント第2弾「資産の貸付けに関する経過措置」前回引上げ時と異なる所有権移転外リースなどの留意点

 本誌では、読者の方から多数寄せられた疑問をもとに留意点を確認する消費税率の引上げに関する経過措置のポイント総チェックを掲載している。第2回は「資産の貸付けに関する経過措置」をお届けする。

 消費税率引上げに係る経過措置では、一定の要件を満たす契約に係る資産の貸付けについて、契約期間のうち平成26年4月1日以後の期間の貸付けに係る消費税は旧税率とする経過措置がある(改正消費税法附則5④,改正消費税法施行令附則4⑥)。

 貸付期間と期間中の対価の額が定められているなどの一定の要件を満たす場合に対象となる点は前回引上げ時と変わりがないが、平成20年4月1日以後に契約された所有権移転外リースは消費税法上も売買とされるため、貸付けに該当せず経過措置の対象とならないなど異なる点があるので留意したい。
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