特殊支配同族会社の業務主宰役員給与が、損金不算入となるかどうかの決め手は、基準所得金額が一定基準内に含まれるかどうかである。基準所得金額は、過去3年の所得や業務主宰役員給与を利用して計算することから、調査等で所得が増加した場合には、基準所得金額も再計算し直すこととなる。このため、一定基準内に基準所得金額が入っていたものが、再計算により外れてしまう可能性もあるため、基準所得金額の増加額はどれほどあるのか、気になるところ。
そこで、今回から不定期で、修正申告や更正などによる基準所得金額の影響を紹介していくが、まず1回目では、基準期間である過去3年で所得が増大する際の影響について紹介していく。
基準期間が3年であるために所得が増加の場合の影響も3年間影響される上、さらに過年度欠損金額の調整控除額にも波及することがわかる。