仮装隠蔽による重加算税等の加重措置 5年以内に重加算税が課されていると発動

29年1月の法定申告期限の到来分から短期間で繰り返し重加算税等が課された場合、加算税額が10%加重されることになった。

この加算税の加重措置について、今後重加算税等が課された修正申告等を行う日から遡って5年以内に重加算税等が課されていると10%の加重措置が発動されることになる。

留意すべきなのは、前回重加算税等が課された日時が29年1月前でも今回、課された重加算税が29年1月以後の法定申告期限であれば適用されることになっている。

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