国税庁は1月30日、国税関係手続に係るマイナンバーの「利用事務実施者(国税庁長官等)」が、番号法令に基づいて本人を確認する書類・方法として適当と認めるものを定める告示を制定した。
国税庁は併せて、本人確認書類等の具体例一覧とともに、自身の個人番号に相違ない旨の申立書等を同庁HPで公表した。
番号制度では、法人等や法人等の従業員が「個人番号関係事務実施者」となる。法人等には本人確認措置が義務付けられており、従業員や顧客などの番号確認と身元確認が必要となるため、昨年12月のパブコメを踏まえ、その確認書類と確認方法が示された。