改正による耐用年数の延長は短縮事由に該当しない旨等を明示~国税庁・耐用年数Q&Aを公表

 2年続けての大幅改正となった減価償却制度だが、国税庁はこのほど同庁HP上で「耐用年数の見直し(平成20年度改正)に関するQ&A」を公開した。

 同Q&Aでは全8問が取り上げられており、このうちQ8では、今年の改正により、耐用年数が従来の年数より延長となってしまうケースであっても、そのことだけをもって耐用年数の短縮特例の対象とはならない旨が明記されたのが注目される。

 一方、今回の改正では、従前の別表2の設備が新しい別表2のどの設備に該当するかが実務上重要となるが、同Q&Aではこの判定の参考として財務省主税局が公表している「平成20年度税制改正の解説」中の“新旧資産区分の対照表”を紹介しており、本誌でも、同対照表を今回収録することとした。
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