何が違う?開示の「一元化」と「一体的開示」【1分で読める!「経営財務」記者コラム】

昨今、会社法に基づく事業報告等と金融商品取引法に基づく有価証券報告書について、「開示の一元化」や「一体的開示」等のキーワードを耳にする。それぞれどう違うのか。

日本公認会計士協会(JICPA)によれば、一元化は、「会社法と金融商品取引法の規定において要求される法定開示書類(財務情報及び非財務情報)を一本化する」こと。一体的開示は、「事業報告等と有価証券報告書の記載内容をできる限り共通化し、相互利用することにより、実質的に一体化して作成、開示する。さらに、両者の開示時点を合わせることにより一体の書類として開示する」ことを指す(JICPA「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」より)。

一体的開示については、すでに取組みが進められている。金融庁・法務省は昨年12月に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表。大株主やストックオプションの記載について共通化の観点から開示府令が改正されたほか、事業報告等における大株主の記載について法務省令が改正された。財務会計基準機構は、共通化を行う場合のひな型を公表している。

一元化については、JICPAが、開示・監査実務の負担軽減を理由に「会社法と金融商品取引法の法定開示における財務情報は一元化し、監査も実質的に一元化すべき」と提言。一体的開示は、一元化を段階的に進めるための工程としている。

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